良くあるご質問?

技能資格認定試験の趣旨はなんですか!

当協議会は、医療経営の隣接業を含めた新しい医療ビジネスの概念体系の確立を研究実施する為に設立されました。当協議会は、医療ビジネスの学問体系の確立を一次的目的とし、その研究成果の普及を二次的目的として、さらにその研究成果の普及の為に、医療ビジネス技能資格認定制度を創設いたしました。 さらに、薬事法等の医療関係法令による許認可等の申請、医療施設の開設等の申請代理は、法律により行政書士の固有の業務であるが医療業界においては余り知られていなく、無資格者が横行し、違法で、その代行を取り扱っています。その為に行政書士医療福祉研究会の協力を得て、その正常化を目的の一つに加えて医療ビジネス技能資格認定制度を構築する所存です。さらに、各大学等教育機関においては、この資格制度を学生諸君のスキルアップの手段として利用して頂ければ、幸甚です。 その為に、日本ビジネス・マネジメント学会、日本経営実務研究学会、日本医療福祉学会、日本保健医療学会の四団体は、特定非営利活動法人日本ビジネス・コンサルタント協会及び特定非営利活動法人日本経営実務検定協会の両団体の協力及び日本経営会計学会、日本未病研究学会の協力後援を得て、医療ビジネス技能資格認定制度を創設致しました。  多くの方のご協力とご支援をお願い致します。

医療ビジネス技能資格認定制度とはどのような制度ですか!

医療ビジネス技能資格認定制度は、医療ビジネスに関する経営又は管理の指導、診断及び相談等の技能について、一定の技量知識に関する協議会の認定試験又は審査を経て合格の判定を受け認定申請をすることのできる資格をいいます。医療ビジネスに関する経営指導、経営診断、経営助言及び補助者の技能を認定し資格者の役務提供により医療ビジネスの健全な発達に寄与するために創設されました。

A.資格の種類

資格の種類は次の通りの五種とし、被認定者は、付与された称号を称えることができます。
(1) 認定により付与する称号は次の五種とする。
1. MBC1種 又は 医療ビジネスコンサルタント1種
2. MBC2種 又は 医療ビジネスコンサルタント2種
3. MBAD1種 又は 医療ビジネスアドバイザー1種
4. MBAD2種 又は 医療ビジネスアドバイザー2種
5. MBAS 又は 医療ビジネスアシスタント

※ 1種、2種の称号種別は、認定申請要件に基づく分類であり、その区別により資格に差別はありません。
※ 称号を表示するときは、管理事務を除き1種、2種の称号種別を表記しません。
※ 前表記(例MBC1種)は学術用に使用します。後表記(例医療ビジネスコンサルタント1種)は、実務用に使用します。その使用の判断は、被認定者の任意とします。

B.称号の付与

称号の被付与者は、次の通りです。
1.MBC、医療ビジネスコンサルタントの称号は、医療ビジネスに関する経営戦略、経営戦術その他経営指導業務を総合的に行う専門職に関する技能の認定を受けた者とします。
2.MBAD、医療ビジネスアドバイザーの称号は、医療ビジネスに関し、助言、提案等の業務を行う専門職に対する技能の認定を受けた者とします。
3.MBAS、医療ビジネスアシスタントの称号は、医療ビジネスの経営者、管理者の補助業務を行う者に対する技能の認定を受けた者とします。
※ 前記の認定を受けた者は、上記の称号について、当協議会等の当該認定を受けた旨を表記することができます。

C.認定申請の方法
認定の申請手続きは、下記いずれかの認定資格者が認定審査委員会に対して申請して行います。
1.認定試験に合格した者
2.認定試験合格者と同等の技能、知識を有すると認定委員会において認められた者
3.当該認定制度創設時に、既に医療ビジネスに関する相談、指導業務に従事していた行政書士で、一定の業績を修め認定委員会において認められた者

(前項の認定申請は、当分の間のみとする。)
D.受験資格要件
認定試験の受験資格要件は、次のとおりです。
1.MBC1種・医療ビジネスコンサルタントの認定試験受験資格は、博士の学位を有する者又は、博士と同等の知識技能を有すると認定委員会において認められた者
2.MBAD1種・医療ビジネスアドバイザーの認定試験受験資格は、修士の学位を有する者又は、修士と同等の知識技能を有すると認定委員会において認められた者 3.MBC2種・医療ビジネスコンサルタント及びMBAD2種・医療ビジネスアドバイ   ザーの認定試験受験資格は、行政書士の資格を有する者
4.MBAS・医療ビジネスアシスタントの認定試験受験資格は、学士の学位を有する者

E.認定試験科目 (詳しくは、試験科目表を参照)
認定試験は、次の科目について行います。
1. 医療ビジネスに関する経営及び会計に関する知識
2. コミュニケーション、職業倫理、リスクマネジメントに関する知識
3. 医療ビジネスに関する法令

 F.認定試験の方法
1. 認定試験は、択一試験及び論文試験について行います。
G.認定試験科目免除
1.公認会計士は、試験科目の会計に関する部分を免除します。
2.弁護士は、医事法に関して免除します。

H.被認定者の義務
被認定者は、常に技能、知識を磨くことに努め、積極的に学会及び研究会に参加しなければなりません。
被認定者は、当協議会加盟学会の四以上に正会員として所属しなければならない。
医療ビジネスアシスタントは適用外になります。

認定の更新
1.認定の有効期限は5年とし、5年毎の更新を要する。
2.認定有効期限満了1月前までに更新手続きを行わない者は、期限満了を以て資
格を喪失します。
3.資格喪失をした者で認定を希望する場合は、新たに協議会の審査を受けることを要します。

認定更新の要件
認定の更新には、更新までの過去五年間に当協議会加盟の学会(以下「加盟学会」という。)に所属し、又は認定委員会の指定する研究会に参加し一定の出席単位(以下「単位」と言う。)を取得することを要します。

(1) 前記の単位は、次のとおりとします。
1.加盟学会及び協力後援学会の大会参加は4単位
2. 加盟学会が合同で大会を開催するときは、当該大会参加は合計で6単位
3. 加盟学会参加の国際大会参加は10単位
4. 加盟学会大会における研究報告は2単位を加算
5. 加盟学会のジャーナル投稿は4単位を加算
6. 認定委員会指定の研究会出席の単位は、180分につき1単位
(2) 更新に必要な単位数は、認定委員会において決定し別途公表します。
(3) 2種の被認定者は、単位取得の中に医療行政手続及び予防法務に関する一定 の研修を含むことを要し、更新に必要な当該単位数は認定委員会において別に定めます。
(4) 医療ビジネスアシスタントの認定更新は、実務経験をもとに更新審査をすることができるほか、単位取得に基づく更新の場合は、義務単位を免除、軽減することができます。

単位未取得者の更新
前記の更新要件の単位を取得できなかった者は、更新申請と同時に認定審査委員会に論文を提出し、その審査に合格することを要します。
前記の論文審査に不合格になった者に対しては、認定委員会の裁量において論文を再提出させ、又は一定の研修を課して更新させることができます。

認定試験の未実施
平成23年度は、認定試験を実施しないものとします。
認定委員会の決定により当該年度に認定試験を実施しないことがあります。
前記の場合、その旨をホームページ上に公開するものとします。

 

医療ビジネス技能資格認定試験科目は何ですか!

1.認定資格の種別)
MBC1種・2種 医療ビジネスコンサルタント
MBAD1種・2種 医療ビジネスアドバイザー
MBAS 医療ビジネスアシスタント

2.制度運営管理 NPO法人日本ビジネスコンサルタント協会

3.試験実施機関 NPO法人日本経営実務検定協会

4.認定試験科目
医療ビジネス論
(医療経営学)
経営戦略論、マーケティング論、広報広告論、
事務管理論、組織管理論、物品管理論、財務管理論、資金調達論
人事管理論、部門管理論、情報管理論、医療福祉論
  
(医療ビジネス総論)
医療の現代的課題   医療制度論  医療政策論  医療環境論
(医療ビジネス各論)
医事法学(薬事法・医師法等) 医療法人関係法令  医療許認可概論
医療サービス概論  職業倫理特論  組織コミュニケーション論
リーダーシップ論  カウンセリング論 コンサルティング論
危険管理論(リスクマネジメント論) 医療情報学

(医療に関する基準)
病院会計準則  病院経営管理指標

医療ビジネス関連学会協議会認定審査委員会
日本ビジネス・マネジメント学会・日本経営実務研究学会
日本医療福祉学会・日本保健医療学会